無題 Name 名無し 15/12/16(水)18:54:58  No.1145797

平成28年版防衛ハンドブック 
自衛隊の敵基地攻撃について
これってどんな法律の基で攻撃できるんだっけ?

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無題
Name 名無し 15/12/16(水)18:55:43  No.1145799
正当防衛

無題
Name 名無し 15/12/16(水)19:02:30  No.1145802
>正当防衛
いやそいうことじゃなくて去年、集団的自衛権の行使容認の閣議決定が出たじゃん?でも今年に入るまで法制は整って無かった
それと同じように、憲法解釈で認められた敵地攻撃を実際に保証する法制はあるのかって事

無題
Name 名無し 15/12/16(水)19:12:35  No.1145804
法としてはこれの107ページにあるとおり、現在の法制度でも必要やむをえない場合敵地の攻撃ができるって過去に国会答弁で出されているね。
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j8_4.pdf

ただし、そのための能力保持には至っていないようだが。

無題
Name 名無し 15/12/16(水)19:32:56  No.1145808
安保法のような特定の法律を持たないってことなのかな…

無題
Name 名無し 15/12/16(水)19:43:59  No.1145810
弾道ミサイルの脅威に晒された際他に防御手段が無ければ敵策源地攻撃は自衛の範囲という考えだな
航続力または射程、移動したりまたは強固な掩体に守られた目標の破壊手段、発見・識別・戦果確認等々
法整備うんぬん以前にものすごくハードルが高いけど

無題
Name 名無し 15/12/23(水)11:41:37  No.1146742
弾道ミサイル防衛の際によく出されるミサイル破壊措置命令で対応出来るとの学説があったな・・・、要は着弾前に破壊措置命令が出ているので、飛翔中か飛翔前かの違いというもの

実は自衛隊法を含め、海外の基地を攻撃してはいけない法律は無く、現行法解釈の延長上で他に措置が無い場合の緊急避難を採り、適法性は司法の付随的違憲審査権に委ねる、という

無題 Name 名無し 15/12/23(水)21:03:00  No.1146801
敵基地攻撃をしなければならない様な状況だと、敵基地に接近するのは至難の業だろうなぁ。
向こうは攻撃態勢に入ってるだろうし。
引用元: http://cgi.2chan.net/f/res/1145797.htm

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